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ビデオ会議システム本体の耐用年数は、本体の持つ機能などを考慮致しますと、 以下の項目に該当するものと考えられました。
こちらに関しましてもビデオ会議システム同様、最終的な適用項目につきましては 御社の経理部門、所轄の税務署などにご確認をお願いいたします。(2009年5月現在)