文書番号 : S1110278000677 / 最終更新日 : 2018/10/11印刷する

ビデオ会議システムの法定耐用年数は?

    Q

    ビデオ会議システムの法定耐用年数は?

    A

    ビデオ会議システム本体の耐用年数は、本体の持つ機能などを考慮致しますと、
    以下の項目に該当するものと考えられました。


    減価償却資産の耐用年数等に関する省令(耐用年数省令)
    別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
     
    種類器具及び備品
    構造又は用途事務機器及び通信機器
    細目電話設備その他の通信機器 その他のもの
    耐用年数10年

    ただし、最終的にどの項目を適用されるかにつきましては、御社の経理部門、
    所轄の税務署などにご確認の上でご確定願います。


    また、ビデオ会議システムを使用するにあたり、別途、通信会社の提供する通信回線の
    権利を取得されている場合もあるかと存じますが、その権利取得にかかる権利金に
    つきましては、以下が該当すると考えられます。


    減価償却資産の耐用年数等に関する省令(耐用年数省令)
    別表第三 無形減価償資産の耐用年数表
     
    種類電気通信施設利用権
    耐用年数20年
     

    こちらに関しましてもビデオ会議システム同様、最終的な適用項目につきましては
    御社の経理部門、所轄の税務署などにご確認をお願いいたします。(2009年5月現在)